1.特許権侵害に対する対応(無断使用を訴える場合)
特許権侵害の有無の検討
依頼者の特許と、相手の製品(「イ号」といいます)を比較検討し、特許権侵害が成立するかどうか検討いたします。検討にあたっては、イ号の解析等が必要になることもあります。検討結果について意見書が必要な場合には意見書を作成いたします。
相手との交渉
特許権侵害が成立すると思われるときには、相手に対して警告書を送付します。警告書に対する相手からの回答は様々ですので、相手からの回答に応じて、今後の交渉の進め方について依頼者と協議を行ったうえで、相手との交渉を行います。相手との交渉方法は書面によるやりとりが中心になりますが、事案によっては、協議の場を設定して、面談交渉を行います。
訴訟提起
訴訟前に交渉で解決に至らず、また、特許権侵害成立する可能性が高いと思われる場合には、特許権侵害を理由とする損害賠償等請求訴訟を提起します。事案によっては、仮処分の提起も行います。
無効審判に対する対応
特許権侵害訴訟を提起した場合、相手が、依頼者の特許権について、特許庁に対して無効審判請求を行うことがあります。その場合には、無効審判の対応も行います。
2.特許権侵害に対する対応(特許権者から警告されている場合)
特許権侵害の有無の検討
相手の特許権と依頼者の製品等を比較検討いたします。単に依頼者製品が相手の特許を利用しているかについて検討するだけでなく、相手の特許権に無効理由が存在するかについても併せて検討いたします。
相手との交渉
特許権侵害の検討結果に基づき、相手と交渉します。
訴訟対応
交渉がまとまらずに相手から訴訟を提起された場合の対応を行います。
無効審判提起
相手の特許に無効理由がある場合には、特許庁に対して無効審判の提起を行います。
3.ライセンス契約業務
他社の有する特許権について、許諾を得て利用したい場合、また、他社から御社の有する特許権を利用させてほしいとの申し入れがあった場合、ライセンス契約交渉において御社の代理人として交渉を行い、交渉結果をライセンス契約書にまとめます。
4.共同開発等特許関連契約書の作成
特許となりうる技術が開発されるよう共同開発を行う場合、将来の特許権取得や利用方法を見据えて契約書を作成いたします。