1.著作権侵害に対する対応(無断使用を訴える場合)

著作権侵害の有無の検討

著作権は特許権や商標権と違い、行政機関の査定を経ることなく、創作活動により自然に発生しますので、何が著作物であるのか、仮に著作物であったとして、その著作物におけるどの表現が著作権により保護されるのかが非常にわかりにくい権利です。また、著作権侵害は表現物の伝達によって発生することが大半ですので、情報の伝達・流通方法の変化に応じて、新しい問題が発生します。そのため、著作権法の条文や今までの裁判例だけでは判断が難しい事件も数多くあります。当事務所では、依頼者の著作物について、著作物であるのか、どの範囲が保護されるか、相手の著作物が依頼者の著作権を侵害するか等について丁寧に検討し、依頼者にご説明させていただいております。

相手との交渉

著作権侵害が成立すると思われるときには、相手に対して警告書を送付いたします。相手からの回答に応じて、依頼者との協議を行ったうえで、相手との交渉を行います。相手との交渉方法は書面によるやりとりが中心になりますが、事案によっては、協議の場を設定して、面談交渉を行います。

2.著作権侵害に対する対応(著作権者から警告されている場合)

著作権侵害の有無の検討

相手の著作物と依頼者の著作物を比較検討いたします。上記「著作権侵害の有無の検討」に記載したように、著作権侵害の判断には判断が分かれることの多い要素が複数あるため、単に予想される結果をご説明するだけでなく、問題となりうる点を丁寧に検討し、ご説明させていただきます。

相手との交渉

著作権侵害に関する検討結果に基づき、相手方と交渉します。

訴訟対応

交渉がまとまらずに相手から訴訟を提起された場合の対応を行います。

無効審判提起

相手の商標権に無効理由がある場合には、特許庁に対して無効審判の提起を行います。

3.契約業務

著作物は、日常的な企業活動においても大量に発生しますので、一般的な契約においても、著作物の取り扱いが問題となる場面はあります。当事務所では、民放テレビ局の顧問として著作権に関する様々な業務について、日常的に法的サービスを提供しております。また、芸能人の依頼を受けてプロダクションとの契約監修等の業務も行っており、幅広く著作権に関する契約業務に携わっております。

4.講演・執筆等

著作権侵害は、企業活動においてはもちろんのこと、教育現場や私生活においても問題となります。当事務所では、今まで、様々な方に向けて著作権に関する講演を行っております。

相続 名古屋 ロウタス法律事務所

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