Q.特許権は誰が取得することができるのですか?

少しでも早く特許を取得したいのですが、なにか方法はありますか?

「発明者」もしくは「発明者」から特許を受ける権利を譲り受けたものです。

特許を受ける権利は、「発明者」にあります。発明は、人間が生み出すものですので、「発明者」は必ず人であり、会社などの法人は「発明者」にはなりません。

もっとも、特許を受ける権利は、他人に譲渡することが可能です。よって、会社などの法人も、人から特許を受ける権利の譲渡を受けることで出願人になることが可能です。ただし、出願をするためには権利能力が必要ですので、組合やサークルといった権利能力のない社団の場合には、出願をすることができません。

また、未成年の場合も権利能力がないため出願できません(結婚した場合や営業を許可された場合を除く)。そのため、法定代理人が未成年者を代理して出願をする必要があります。もっとも、あくまでも特許を受ける権利を有しているのは未成年者ですので、未成年者が特許権者となります。

複数の人間が協力して発明が完成した場合、特許を受ける権利は共同して発明した者全員の共有となります。そのため、共同で発明した場合には、共同で発明した者全員で特許出願をする必要があります。

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