Q.従業員がした発明の取り扱いについて教えてください。

従業員がした発明の取り扱いについて教えてください。

職務発明にあたる場合には会社はその発明の通常実施権を取得します

従業員がする発明は、以下の2つに分かれます。

①職務発明…
会社の業務範囲に属し、発明をするに至った行為が従業員の現在または過去の職務に属する発明
②自由発明…
職務発明以外の発明

従業員がした発明が、職務発明に該当する場合には、会社は、その発明の通常実施権を取得します。

つまり、会社は、無償でこの発明を実施できるのです。もっとも、この通常実施権というのは、独占的な使用を保証するものではありません。

そこで、従業員がした発明を独占的に使用したい場合には、事前に、従業員から特許を受ける権利の譲渡を受ける契約を交わしておくことができます(予約承継)。

この特許を受ける権利の譲渡を受ける契約ですが、これには、必ずしも従業員の合意が必要ではなく、従業員の意思にかかわらず、勤務規則、就業規則、職務発明規定などの形で従業員に明示されていれば、有効と考えられています。ただし、発明を譲渡した従業員へ支払う対価の額についても定める場合には、会社が一方的に定めた対価の額は有効ではありませんので注意が必要です。この点については項を改めて説明します。

よって、予約承継についての規定が整備されていない場合には、早急に整備をする必要があるでしょう。

また、すでに、職務発明規定がある場合であっても、最新の法改正や判例の動向に対応していない場合が考えられますので、適宜弁護士に相談し、必要に応じて改正を行いましょう。

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