Q.「産業として実施可能」とはどういうことですか?

「産業として実施可能」とはどういうことですか?

「産業」の意味は広く、ほとんどの発明は、この要件を満たします。

特許法の目的は「産業の発達に寄与すること」です。そのため、産業として利用できない発明は、特許法によって保護されることはありません。

ここでいう産業とは、製造業の他、生産をともなわない運輸業、通信業なども含まれ、特許庁制定の審査基準によれば、以下のような、産業上利用することができる発明に該当しないものの類型に当てはまらなければ原則として、「産業上利用することができること」という要件を満たすと考えられています。

「産業上利用することができる発明」に該当しないものの類型

  1. 人を手術、治療または診断する方法
  2. その発明が業として利用できない発明
    • ・喫煙方法のように個人的にのみ利用される発明
    • ・学術的・実験的にのみ利用される発明
  3. 実際上、明らかに実施できない発明
    例:オゾン層の減少に伴う紫外線の増加を防ぐために、地球表面全体を紫外線吸収プラスチックフイルムで覆う方法。

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