Q.進歩性の要件とは何ですか?

進歩性の要件とは何ですか?

「特許を受けることができる発明は、容易に考え出すことができないものでなければならない」という要件です。

特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が公知技術に基づいて容易に発明することができるものは特許をうけることはできません。

簡単に考えることができるような発明が特許権を受けることができるとすると、特許が氾濫し、かえって支障が出てしまうからです。

(1)新規性との違い

新規性の要件とは、出願時に、その発明と同じ発明が、公知、公用もしくは刊行物等に掲載されていた場合には、特許が受けられないとするものです。

これに対して、進歩性とは、その発明と同じ発明が、公知、公用もしくは刊行物等に掲載されてはいないが、既に公知、公用もしくは刊行物等に掲載されている技術から、容易に発明することができるものについては、特許が受けられないとするものです。すなわち、進歩性の要件とは、発明の困難性の要件といえます。

(2)判断の基準時

出願時において、進歩性があったかどうかを判断します。

(3)判断基準

その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(これを「当業者」といいます)からみて、公知技術に基づいてその発明に至ることが容易であるといえるか否かによって判断されます。

(4)進歩性がない場合とはどういう場合なのか

たとえば、以下のような場合に進歩性がないとされます。

公知技術を単に寄せ集めただけにすぎない発明
従来技術の一部を異なる材料に置き換えた場合

知的財産Q&Aトップへもどる

PAGE TOP