Q.他人に発明を盗まれ公知にされてしまったのですが

他人に発明を盗まれ公知にされてしまったのですが・・・

新規性喪失の例外の規定の適用により救済される可能性があります。

他人によって公知にされた日から6か月以内に出願すれば、新規性喪失の例外の規定の適用をうけることができ、公知に至っていないものとみなされます。この例外規定の適用を受けるためには、特別な手続きは必要ありません。しかし、第三者から、当該発明が公知であるとの事実の指摘があった場合には、あなたの意に反して公知にされたものであるということを、立証する必要があります。

なお、「指摘される前に、反意公知を知ったときは、上申書を出しておくことが賢明であろう」とする審決(昭和53年11月30日)があることから、第三者に指摘されるより前に、他人に発明を盗まれ公知にされた事実を知っている場合には、出願の際に、上申書を出しておくことをお勧めします。

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