Q.発明にはどんな種類がありますか?

発明にはどんな種類がありますか?

「物の発明」と「方法の発明」があります。

発明には、大きく分けて物の発明と「方法の発明」があります。さらに、方法の発明は、物を生産する方法の発明と、その他の方法の発明にわけられます。これらの分類は、単に、クレームの表現の差ではなく、権利の及ぶ範囲が異なるので注意が必要です。

(1)物の発明

物の発明とは、発明が物に具現化されたものです。この「物」にはプログラムも含まれます。物の発明の場合、その物の生産、使用、譲渡、貸渡し、輸入もしくは輸出又は譲渡の申出をする行為に対し権利行使をすることができます。

(2)方法の発明

方法の発明とは、「一定の目的に向けられた系列的な関連のある数個の行為または現象によって成立するもの」(東京高判昭和32年5月21日)です。すなわち、発明がプロセスを要件としている場合には方法の発明となります。方法の発明の場合には、その方法を使用する行為に対し権利行使をすることができます。

(3)物を生産する方法の発明

方法の発明のうち、物を生産する方法の発明の場合には、その方法を使用する行為に対し権利行使をすることができるほか、その方法により生産した物の使用、譲渡、貸渡し、輸入もしくは輸出又は譲渡の申出をする行為に対し権利行使をすることができます。

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