Q.特許権の侵害に過失がない場合でも侵害になるのですか
A社から、当社の製品が特許権侵害をしていると警告を受けました。
しかし、当社は、警告をうけるまで、A社の特許の存在を知らず、当社の製品は、当社が独自に開発したものです。このような場合でも、特許権侵害になるのでしょうか。
特許権侵害となります。
特許権侵害に基づく差止請求の要件は
①原告が特許権者であること
②被告が業として特許発明を実施していること
の二点です。
すなわち、特許権侵害が成立するためには、あなたの会社が、A社の特許権に接し、これをもとに製品を製造したというような、主観的要件は一切必要ないのです。
これは、特許法が、最初に出願した者に、その特許発明についての独占権を与えるという先願主義を採用しているためです。
よって、独自に開発した技術であっても、特許権侵害となってしまいます。
もっとも、あなたの会社が、A社の特許出願時にすでに、当該製品を製造販売していたり、製造販売の準備をしていた場合には、あなたの会社に先使用権が成立し、通常実施権が成立することになるので、特許侵害とならない場合があります。