Q.警告書が来ました。どうすればいいですか?

A社から、当社の製品が特許権を侵害していることから製造を中止するよう求める警告書が届きました。どうすればいいですか?

相手に連絡をする前に、弁護士・弁理士に相談しましょう。

特許権の侵害があるか否かは、極めて高度な専門的判断を必要とします。特許裁判を専門とする裁判官でも、同じ事案で人によって判断が異なることがあるほどです。また、仮に相手が特許権を有する技術を利用していたとしても、責任を負わない場合もあります。

ですので、慌てて相手に対して「いくら支払えばいいでしょうか?」等と対応すると、本当は責任を負わない場合であるのに、特許権侵害を認めたとしてその後の交渉で不利になることがあります。

そうすると、特許権侵害の有無を判断してから回答するということになりますが、前述のとおり、特許権侵害の判断には専門的知識を必要としますので、残念ながら、警告を受けた本人が御自身で特許権侵害の有無を判断することは極めて困難です。

ですので、自分で判断をして回答をするのではなく、速やかに、特許訴訟に詳しい弁護士か弁理士に相談をしてください。

なお、警告書には「警告書到達後2週間以内に回答がなければ訴訟提起する。」と記載されていることがありますが、警告書到達後2週間以内に、依頼を受けた弁護士・弁理士が、「自分が依頼を受けました。回答は後日行います。」という書面(「受任通知」といいます)を送付すれば問題はありません。もっとも、弁理士は知的財産権の専門家ですが、弁護士は必ずしも知的財産権を専門としませんので、弁護士に相談する場合は、特許訴訟に詳しい弁護士に相談してください。

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