1.商標権侵害に対する対応(無断使用を訴える場合)

商標権侵害の有無の検討

御社の登録商標と相手の商標利用状況を比較検討し、商標権侵害が成立するかどうか検討いたします。商標権侵害においては、特許と異なり、登録商標と「類似する」商標の使用も禁止することができますが、「類似するか」否かの判断には、主観的な評価が入ります。また、商標の類似は、商標それ自体を比較するだけでなく、商標の利用状況も含めて判断されますので、一般的な感覚による「似ている、似ていない」という判断と、裁判所における商標権侵害の判断とが異なることも少なくありません。当事務所では、類似裁判例との比較検討、商標の利用状況などから、単に商標権侵害が成立するかどうかという結論だけでなく、どのような証拠から、どのような理由で、いかなる判断がなされると予想されるか、丁寧に検討し、ご説明させていただきます。検討結果について意見書が必要な場合には意見書の作成をいたします。

相手との交渉

商標権侵害が成立すると思われるときには、相手に対して警告書を送付いたします。警告書に対する相手からの回答は様々ですので、相手からの回答に応じて、今後の交渉の進め方について依頼者と協議を行ったうえで、相手との交渉を行います。相手との交渉方法は書面によるやりとりが中心になりますが、事案によっては、協議の場を設定して、面談交渉を行います。

訴訟提起

訴訟前に解決に至らず、また、商標権侵害が成立する可能性が高いと思われる場合には、商標権侵害を理由とする損害賠償等請求訴訟を提起します。事案によっては、仮処分の提起も行います。

無効審判に対する対応

商標権侵害訴訟を提起した場合、相手から依頼者の商標権について、特許庁に対して無効審判請求や取消審判請求がなされることがあります。その場合には、審判の対応も行います。

2.商標権侵害に対する対応(商標権者から警告されている場合)

商標権侵害の有無の検討

相手の登録商標と依頼者の商標を比較検討いたします。商標権侵害の場合、単に商標それ自体の類比だけでなく、商標の利用状況も商標権侵害の判断材料となりますので、商標の利用状況も含めて検討いたします。「無断使用を訴える場合」でご説明したように、商標権侵害の判断は予測が困難な部分もありますので、どのような証拠から、どのような理由により、どのような判断がなされると予想されるかについて、丁寧にご説明させていただきます。

相手との交渉

商標権侵害の検討結果に基づき、相手方と交渉します。

訴訟対応

交渉がまとまらずに相手から訴訟を提起された場合の対応を行います。

無効審判提起

相手の商標権に無効理由がある場合には、特許庁に対して無効審判の提起を行います。

3.契約業務

商標権について、商標の譲渡を行いたい場合や、商標の利用許諾を含む契約を締結したい場合(フランチャイズ契約など)に、御社の代理人として交渉を行い、交渉結果について契約書を作成いたします。

4.講演・執筆等

例えば、業界団体において、会員企業経営者・担当者の商標権に対する理解を深めたい場合等、ご要望に応じて、商標権に関する講演を行っております。

相続 名古屋 ロウタス法律事務所

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