Q.職務発明規程に対価の定めがありますが

職務発明規程に対価の定めがありますが、この対価の定めは、職務発明規程が作成された当時従業員でなかった、新入社員や中途社員には適用されないのですか?

適用することもできますが、きちんとした手続きを経ている必要があります

職務発明規程に、職務発明規程の策定時に従業員でなかった者に適用されない旨の規定がない限り、適用されます。

しかし、職務発明規程の策定時に従業員でなかった者は、職務発明規程の策定にあたっての「協議」がなされていないため、この、策定時の「協議」に代わる何らかの手続きが取られていない限り、不合理と判断される可能性がありますので注意が必要です。

では、策定時の「協議」に代わる手続きとしてどのような手続きをとる必要があるのでしょうか?

これについては、大きく2つの方法が考えられます。一つは、入社する前に、職務発明規程を開示し、その内容を説明したうえで、職務発明規程が適用されることに合意してもらうことです。この場合、従業員になろうとする者が、自由な意思を表明することができる状況であったことが必要です。

二つ目は、入社後に、職務発明規程の内容を説明し、職務発明規程が適用されることに合意してもらうことです。この場合、合意をしなくても不利益がないことを明らかにしておくことが必要です。

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