Q.新規性の要件とは何ですか?

新規性の要件とは何ですか?

特許を受けることができる発明は、今までにない新しいものでなければな らないという要件です。

特許法では以下の場合に新規性がないとされます。

  1. 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた場合(公知)公然知られたとは、守秘義務を負わない人に知られた状態をいいます。たとえ、1人に知られた場合であっても、その人が守秘義務を負わなければ、公知となります。
    知られうる状態となった場合に公知となるかどうかについては、様々な見解がありますが、公知とは、公然知られている必要があり、知られうる状態を含まないとする説が有力です。
  2. 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施された発明(公用)公然実施とは、その内容が公然知られる状態又は公然知られるおそれのある状態で実施されることをいいます。
    また、実施物が譲渡された場合には、譲受人が実施物を分解して発明が知られる恐れがある状態を生じていることになりますから、実際に分解されたか否かを問わず新規性は喪失したものとされます。
  3. 特許出願前に日本国内又は外国において刊行物に記載されたりインターネット等を通じて公衆に利用可能となった発明(刊行物等記載)刊行物とは、公衆に対し頒布により公開することを目的として複製された文書、図書その他これに類する情報伝達媒体をいいます。
    また、頒布とは、刊行物を不特定の者が見得るような状態におかれることをいい、実際に誰もその刊行物を見ていなかったとしても新規性を失います。

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